11月末までの催物の開催については、「11月末までの催物の開催制限等について」(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長発信、令和2年9月11日事務連絡)に基づき、公共施設利用についても運用を行っておりましたが、国から11月12日付で、12月1日以降の催物開催については、基本的に当面来年2月末まで、現在の取り組みを維持する旨の通知がありました。
小牧市では感染者が大幅に増加しているところではありますが、国の方針に基づき、エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方などに留意し、より一層の感染防止策の強化を図ることを前提とし、2月末まで現在の運用をすることとします。
(1)人数上限について、イベント主催者および施設管理者の双方が、業種別ガイドラインに則った感染防止対策を実施し、その取り組みが公表されている場合、「5,000人または収容定員の50%のいずれか大きい方」を上限とする。
(2)収容率要件について、イベントの類型および運営方法に応じた場合分けを行った上で、大声での歓声、声援等がないことが前提となるイベントで、入退場や区域内での適切な行動確保ができるものについては、収容定員まで(100%)の参加人数とし、収容定員が設定されていない場合は、「密」が発生しない程度の間隔を確保する。
また、大声での歓声、声援等が想定されるイベントで、参加者の位置が固定され、入退場時や区域内の適切な行動確保ができるものについては、同一グループ内(5人以内)では座席等の間隔を設けない。